借金完済のために、何ができるか考えてみたことはありますか??

任意整理の流れについて その1

任意整理の手続きはどのようにして流れていくのでしょう。

ここでは、任意整理の流れをおはなしします。
任意整理のスタートは、まず弁護士か司法書士に依頼することから始まります。

任意整理は、あくまでも当事者間の交渉なので、弁護士・司法書士に依頼しなくても交渉を持ちかけることは出来ますが、実際には法律の知識も乏しい素人が交渉に行ってもスムーズに進みません。
貸し手としては金利はおろか、元金までちゃんと回収できるか分からないような不利な話ですから、専門家でないとまともな交渉はできません。
弁護士または司法書士に依頼すると、債権者各社に通知されます。
これを受任通知といいます。難しい表現になりましたが、簡単に言うと「この人の任意整理を引き受けたので、以後よろしく」という書面を金融各社に送るということです。
貸し手は、これを受け取ると、以後の請求は出来なくなります。つまり、請求や督促、取立てが止まります。
無理な取立てで悩んでいる人にとっては、これだけでも生活がグッと改善するでしょう。
受任した弁護士、または司法書士が依頼主の債務について調査をします。
具体的には貸し手に対して、これまでの取引経過を取り寄せます。
依頼主である借り手側は覚えていないことが多いですが、貸し手側には取引の記録が全て残っているからです。

この時に、ひとつ大きな仕事があります。
それは「金利引き直し」です。
これは最近ニュースで話題になることも多いと思いますが、消費者金融などが貸し付けている金利は、実は違法なのです。
というのも、利息は利息制限法という法律によって借金が10万円未満なら20%、10万円以上100万円未満なら18%、100万円以上なら15%と、それぞれの上限金利が規定されています。
ですが、実際には、29%前後での貸し付けが通常で、明らかに違法です。
どうしてこんなことができるのか、といいますと、貸し金に関する法律「出資法」では、上限金利が約29%と定められているので、各社はこちらの金利ギリギリに設定しているのです。
出資法に違反すると、罰則がありますが、利息制限法には罰則がありません。

この間の金利のことを「グレーゾーン金利」と呼ぶのはニュースでもよく取り上げられました。
任意整理を始めるにあたって、まずはこのグレーゾーン金利として、これまで支払ってきたものを、正しい金利で計算しなおして払いすぎている分を取り返します。
これによって債務額が減りますし、長い期間取引していた人になると債務がゼロ、さらにはお金が戻ってくるという例もあるようです。