借金完済のために、何ができるか考えてみたことはありますか??

任意整理の流れについて その2

利息制限法によって金利の引き直しが行われることにより、払いすぎたお金などを計算した後に最終的な債務額が決まります。
これを債務の確定といいます。
今後の交渉は、ここで確定した金額に基づいて行われます。
次に、受任した弁護士・司法書士はこの確定した債務をどれくらいの期間で返済していくかという案を作ります。
依頼主の収入によっては、基準とされている3年間で全額を、支払えないこともありえますので、その場合は足りない分の減額を求めます。
あくまでも、当事者間の交渉なので、貸し手側がその減額に応じてくれるかどうかは分かりませんが、貸し手側からしても依頼主が破産してしまっては元も子もありませんから、現実的な妥協点を見出すためにこの弁済案は大変重要な鍵を握っています。
そして最後に、この弁済案を貸し手各社に提案します。
もちろん、この弁済案を作るのも交渉するのも代理人である弁護士・司法書士の仕事です。
任意整理の弁済案として貸し手各社に提示して同意を求めるという作業を行います。
このような作業は、やはり債務者本人では到底出来そうにないので専門家の力が必要なのはいうまでもありません。

交渉ごとというのは、全て相手あってのことです。しかもかつては高利貸しと呼ばれたような業者が相手なのですから一筋縄ではいきません。
弁済案の交渉がうまくまとまり、貸し手側との合意が成立した場合は和解書を作成します。
この和解書は借金の減額や、金利のストップ、そして今後の返済についての約束事が書かれている、とてもとても大切な書類です。
借金の減額や金利のストップは依頼主にとって、有利な内容なのでありがたいですが、そうして最終的に合意した弁済案についてきちんと履行する義務を負うことになることを忘れてはいけません。
借金が減額されたからと言ってお金が浮いたからといって散財していたのでは何にもなりません。
最近ではあまり見られなくなった契約ですが、中には保証人を立てる場合もあります。
この場合、任意整理をすると、依頼主からの回収が無理という判断になり、保証人に請求することになります。
これでは任意整理の意味が無いので、場合によっては保証人と一緒に任意整理することもあるようです。
注意点として、任意整理というのは裁判所を全く通さない手続きです。
したがって借金の理由がギャンブルや浪費など感心できないものであっても、要は貸し手が交渉に応じるかどうかが問題なので理由は問われません。